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利用規約

⾷物アレルギーをお持ちのお客様へ

1.事前申告のお願いについて

食材等のアレルギーをお持ちのお客様は、ご予約の際に予め従業員へお申し付けください。代わりとなるお食事のご提案をさせていただきます。但し、通常とは異なるお食事となりますので、別途費用が発生する場合がございます。

2.当館のご提供するお食事について

当館がご提供するお食事は全てのメニューが同一調理場による調理となります。
そのため、アレルゲンは完全に除去されるわけではなく、一部残留する可能性があります。また、器や皿といった食器類については洗浄過程でアレルゲンが完全に除去されず、残留することもあります。
従いまして、当館がご提案するお食事については、事前申告いただいた場合においてもアレルゲンが完全に除去された食事ではなく、あくまで低アレルゲンのお食事であることをご了承ください。お食事はアレルギー症状が発生しない事をお約束するものではありません。
ご利用いただくお客様の症状の程度やその日の体調により、微量の混入でもご発症される可能性もございます。

3.当館のご利⽤について

上記内容をご確認の上、お客様ご自身にて最終的なご判断をいただきますよう、ご理解の程お願い申し上げます。

4.その他の諸注意事項について

症状が重篤なお客様は、必ず事前にご連絡の上、必要に応じてご自身でお食事をお持ち込みください。また、お客様の安全を優先し、ご利用をお断りさせていただく場合もございますので、重ねてご了承の程お願い申し上げます。

⾷品衛⽣に関して

店内提供のお料理、食材の「折り詰め」「お持ち帰り」を全施設統一でお断りさせていただいております。弊社ではお客様の健康に加え保健所からの食品衛生の指導を重視し、季節を問わず年間を通じ同様の対応をさせて頂いております。ご利用のお客様には大変申し訳ございませんが、ご理解のうえ何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

宴会・催事規約

宴会場ご利用に関してのお願い
浮月楼では、宴会又は催事(以下「ご宴会等」と称します)のご契約及び宴会場のご利用に関して、 以下の通り規約を定めておりますので予めご了承ください。

1.申し込み

宴会場ご利用のお申込みの際に、ご利用日・時間・人数・宴席内容・ご予算等を確認し、お申込みとさせていただきます。 また、ご希望のお客様にはお申込内容に基づき、御見積書を提出させて頂いております。 成約後にご宴会等をキャンセルされる場合には、原則以下9、に記載の「取消料」が発生致します。以下の場合には、当館は、ご宴会等のお申込みがあっても、利用契約の締結を拒むことができるものとします。

・ご宴会の申込者(以下「主催者」と称します)、あるいは、ご宴会等の出席者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係者であるとき。
・当館若しくは当館従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求した場合。
・宴会等にご出席されるお客様が、法令又は公序良俗に反する行為をなさるおそれがあると当館が判断した場合。
・他のお客様にご迷惑をお掛けすると当館が判断したとき。
・この「宴会場ご利用に関してのお願い」に違反した場合。

2.最終有料人数確認

料理等を用意する人数(以下「有料人数」と称します)を宴会等の開催日の前日正午までに当館へご通知ください。それ以降は全ての手配を完了いたしておりますので、お客様の人数が有料人数より減少した場合でも有料人数分の料金を頂戴いたします。なお、宴会等の開催日当日に有料人数が増加した場合は、ご希望の料理をご用意できない可能性がございますので予めご了承くださいませ。

3.宴会時間

宴会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します)を超過した場合は追加室料を申し受けます。但し、ご使用時間の超過に応じられない場合もございます。また、お客様の都合により、当館への連絡がなく宴会開始時間より1時間以上遅延した場合、ご予約自体をキャンセルとさせていただきます。

4.ご精算

ご宴会終了後、確定したご利用金額(以下「ご請求金額」と称します)につきましては、当館が事前に確認したお支払い日までにその費用をお支払いいただきます。

5.装飾・余興等の手配

ご宴会等に関する装飾、音響、余興等につきましては、当館から指定業者へ手配させていただきます。主催者が直接当館の指定する業者以外の業者に依頼される場合は、ご宴会等を円滑に運営するため事前に当館にご連絡ください。当館の事前の同意を得ないで、直接業者にご依頼されることはご遠慮ください。 当館の了解のもとに主催者が直接ご依頼された業者の行うご宴会に関連する装飾、余興等の機器及び材料の搬入・搬出、又は看板などのサイズ、その取付方法等、あるいは設置場所設定等につきましては、当館がその業者の方々に指示申し上げます。

6.損害賠償

主催者又は主催者がご依頼された業者の故意又は過失により、当館が損害を被った時はその損害を賠償していただきます。

7.禁止事項

下記の項目はご遠慮くださいますようお願いいたします。

  1. 盲導犬・介助犬を除く愛玩動物、家畜類等の持込み。
  2. 発火又は引火性の物品の持込み。
  3. 悪臭を発する物品の持込み。
  4. 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になるような言動。
  5. 備品等の移動。
  6. 利用目的以外のご利用。
  7. その他法令で禁じられている行為。

楽器演奏については、事前に当館の担当者とご相談くださいますようお願いいたします。
事前にご相談がない楽器演奏はご遠慮いただきますので、予めご承知ください。

8.契約解除

当館は次に掲げる場合において、宴会場の利用契約を解除することがあります。

・催者あるいはご宴会等への出席者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及びその構成員ならびにその関係者であることが判明したとき。
・当館若しくは当館従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
・ご宴会に出席されるお客様が、法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると当館が判断した場合。
・他のお客様にご迷惑をお掛けすると当館が判断したとき。
・主催者が、この「宴会場ご利用に関してのお願い」に違反した場合。

9.取消料

すでに成約されているご宴会等をお取消しになる場合には、原則として下記の通り取消料をいただきます。詳細はスタッフまでお問合せくださいませ。

一般会食の期日変更・取消について

【 宴会 】

2営業日前の19時まで2営業日前の19時~前日の19時前日の19時以降~当日
料亭浮月なし料理代金の50%料理代金の100%
本館宴会プラン
レストランなし

料亭のご利用は2名様から承ります

【 展示会・会議のみ 】

期間取消料
100日前までなし
99日前~60日前見積料金(会場費)の10%+実費諸費用
59日前~30日前見積料金(会場費)の30%+実費諸費用
29日前~7日前見積料金(会場費)の50%+実費諸費用
6日日前~当日全額


10.免責事項

当館施設使用に際し、主催者お持込の備品、商品、その他物品の破損、又は盗難に対しては、主催者の責任のもとに管理することとし、当館は一切責任を負いかねますので、予めご承知おきください。また、以下に定める理由に該当することがあった場合につきましては、お客様、弊社双方とも免責とさせていただきます。

天変地異、火災、戦争、紛争、その他お客様及び弊社のいずれの責に帰することのできない利用により本会場の全部又一部が滅失若しくは毀損するなど、本会場の履行が不可能又は著しく困難になったとき。 法令又は法令に基づく公権力の行使、若しくは関係省庁の指導等による本会場の収用、取り払い、使用禁止等の事由が発生するなど、お客様及び弊社のいずれの責に帰することのできない事由により本宴会等の履行が不可能又は著しく困難になったとき。

宿泊約款

第1条 適用範囲

1.当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当宿泊施設に申し出て頂きます。
1, 宿泊者名
2, 宿泊日及び到着予定時刻
3, 宿泊料金
4, その他当宿泊施設が必要と認める事項

2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊規約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の客室料金を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期間を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1.前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

1.当宿泊施設は、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1, 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
2, 満室により客室の提供が不可能なとき。
3, 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4, 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、同上第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する物があるもの。
5, 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6, 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
7, 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8, 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊が不可能なとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2.当宿泊施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、違約金を申し受けます。
3.当宿泊施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当宿泊施設の契約解除権

1.当宿泊施設は次に掲げる場合においては、宿泊規約を解除することがあります。
1, 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
2, 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する物があるもの
3, 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4, 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5, 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6, 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
7, 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わないとき。

2.当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客が提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1.宿泊客は宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1, 宿泊者の氏名、性別、住所
2, 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(チェックインの際、パスポートをコピーさせていただきます)
3, その他当宿泊施設が必要と認める事項

第9条 客室の使用時間

1.宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は到着日の午後3時から出日の翌朝11時までとします。
2.当宿泊施設は前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1, 超過3時間までは室料金の30%
2, 超過6時間までは室料金の50%
3, 超過6時間以上は室料金の100%

第10条 利用規則の厳守

1.宿泊客は当宿泊施設内に置いては、当宿泊施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第11条 料金の支払い

1.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、フロントにて行っていただきます。
2.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第12条 当宿泊施設の責任

1.当宿泊施設は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当宿泊施設は消防法令を遵守し防火管理に努めておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1.当宿泊施設は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2.当宿泊施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 寄託物等の取扱い

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当宿泊施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当宿泊施設がその種類及び価額の明国を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿泊施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当宿泊施設にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意または重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。

第15条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.前項における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第1項の規定に準じる物とします。